ちなみに著作権が一部例外を除いて親告罪の理由の一つは無断転載が広まることで著作権者が得をする場合があるからだから誘導のためならある程度OKの主張はあながち間違ってないよ声高にだからいいでしょと言い張っていいものでもないけど